私どもの事務所では、「企業は人なり」を実現するため、専門家として最善のご提案をさせていただきます。
労務管理全般、労働・社会保険の手続事務のサポートや社内規程の整備、社員研修、労使トラブルを未然に防ぐために適切なアドバイスを行うなど、経営者の皆さまと共に、従業員の方が生き生きと働ける職場環境の構築をお手伝いいたします。
企業の発展はまず”人”から。
”人”を”見”守る私どもの事務所にぜひご相談下さい。
●子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得可能に
2021年1月1日より、子の看護休暇や介護休暇を柔軟に取得することができるように、時間単位での取得が可能になります。これに伴い、これまで休暇の取得を1日もしくは半日単位としていた育児介護休業規程については改定が必要になります。
【参考リンク】:厚生労働省「子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになります!」
⇒ https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000582033.pdf
●標準報酬月額の特例改定の延長
4月から7月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業により報酬が著しく下がった場合、事業主からの届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定できるようになりましたが、この特例措置が、8月から12月までに報酬が急減した場合も対象となりました。
【参考リンク】:日本年金機構「標準報酬月額の特例改定について」
⇒ https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202009/0930.html