人見亜希子社会保険労務士事務所へようこそ

  私どもの事務所では、「企業は人なり」を実現するため、専門家として最善のご提案をさせていただきます。
 労務管理全般、労働・社会保険の手続事務のサポートや社内規程の整備、社員研修、労使トラブルを未然に防ぐために適切なアドバイスを行うなど、経営者の皆さまと共に、従業員の方が生き生きと働ける職場環境の構築をお手伝いいたします。

 企業の発展はまず”人”から。

”を””守る私どもの事務所にぜひご相談下さい。

お知らせ

●各都道府県で地域別最低賃金額が変わります

10月より地域別最低賃金額が変わります。都道府県によって適用となる月日が異なっていますので、金額および発効年月日を確認しておきましょう。

【参考リンク】:厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」

●51人以上の企業への社会保険適用拡大

現在、厚生年金保険の被保険者が101人以上の企業に勤務するパート・アルバイトで、週の所定労働時間が20時間以上、月額賃金が8.8万円以上などの条件に該当した場合は、社会保険に加入しなければなりませんが、2024年10月1日より、101人以上という要件が、51人以上という要件へと適用拡大されます。

【参考リンク】:厚生労働省「社会保険適用拡大特設サイト」

●年次有給休暇の付与

4月入社の新入社員の年次有給休暇は通常10月より付与されますので、忘れずに新入社員の年次有給休暇管理を行うようにしましょう。

●定時決定の反映と新しい保険料率による控除

定時決定により、9月からは新たに改定された社会保険料が適用されますが、従業員からの社会保険料の控除を翌月に行っている場合、10月から控除することになります。

【参考リンク】:日本年金機構「定時決定」

●健康保険の被扶養者の資格確認調査

年に1度、健康保険の被扶養者が要件を正しく満たしているか、事業所に対して一斉調査が行われます。時期や調査方法は保険者によって異なりますが、中小企業の多くが加入する全国健康保険協会(協会けんぽ)では10月から11月にこの調査が行われます。協会けんぽから送られる被扶養者状況リストをもとに、被扶養者の収入等の状況を確認するようにしましょう。

【参考リンク】:

全国健康保険協会「事業主・加入者のみなさまへ「令和6年度被扶養者資格再確認について」

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事務所だより

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